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Case1 - 事前の相続対策がしたい時

更地で持っていると …固定資産税の負担大 …相続時に評価減なく相続税の負担大

無計画にマンションを建てると
…固定資産税は減額になる
…貸家建付地として評価(減額)になる
一方で、相続税納税資金のためにアパートを売却しようとした場合、中古建物付土地は、安く買いたたかれることが多く、不利になるケースもある。
最悪の場合、自宅を手放すことになりかねません。
持っているすべての土地にアパートを建てれば良い、ということではないのです。

そこで、賃貸事情に精通する、経験豊富な鑑定士が、最適なポートフォリオを提案いたします。
最終的にどの土地を残し、どの土地を売却していくべきかを、的確に判断いたします。

相続問題は、親・兄弟間でも相談しにくいことです。
不動産に精通した第三者(利害関係のない)の不動産鑑定士にご相談ください(有料)。

不動産鑑定士は、不動産に関するホームドクターです。
既に十分に対策をとられている場合でも、セカンドオピニオンとしてもご利用ください。

対策をとった場合、提携の税理士、司法書士が最後までお手続きさせていただきます。
安心してご相談ください。

効果がなければ請求しません

Case2 - 財産を適正に分割したい時

財産分与…1/2ずつ分ける

<離婚時の財産分与の場合>

土地+建物を ⇒ 夫へ
現貯金を ⇒ 妻へ と決めた場合

・土地・建物の評価額が問題になります。
・夫は安く評価したい、妻は高く評価したい。

⇒ 不動産鑑定士にお任せください。
両当事者に納得いただける価格をご提示します。

1億円
土地建物を1億円と評価した場合、預貯金2000万円と合わせて合計1億2000万円になります。
半分なら6,000万円ずつ
夫は現貯金2,000万円を渡し+4,000万円支払うことになる
土地建物の評価額の差が支払金額に大きく影響
6000万円
土地建物を6000万円と評価した場合、預貯金2000万円と合わせて合計8000万円になります。
半分なら4,000万円ずつ
夫は現貯金2,000万円を渡し+2,000万円支払うことになる

Case3 - 土地の共有関係を解消・交換したい時

図1

何年か後、子供A・Bが成人して、イ・ロに家を建てた

図2

ここでこの共有が問題になる…
放っておくと、Aが死亡した時に、Aの子にしてみれば、B(おじ、おば)の名義が残っていることになってしまう など

交換
交換により共有関係を解消できます。
交換用件は
1.同一種の不動産であること
2.交換対価が20%以内であること
そのためには鑑定書が必要となります。

法人様へのご提案

法人様からのご依頼も 受け付けております!
一般企業様から、法律事務所、税理士事務所、司法書士事務所様まで、まずお気軽にご相談ください!

初回ご相談は無料です!不動産鑑定ならお任せください!
TEL:052-781-5489
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